相続について1 誰が相続人になるか?
相続について2 法定相続分とは?
相続について3 遺留分とは?
相続について4 未登記の建物を相続登記する必要がありますか?
費用について 相続登記の費用の目安は?
ある方が亡くなり相続が開始すると誰が相続人になるかについてご説明します。
まず、配偶者(夫又は妻)が相続人になります。
その配偶者といっしょに相続人になる人の順位は・・・
第1順位として 子供(子供が先に死亡していて、孫がいる場合には孫)等の直系卑属
子供等の直系卑属がいない場合は・・・
第2順位として 両親(両親が先に死亡していて、祖父母がいる場合には祖父母)等の
直系尊属
子供等の直系卑属がなく、両親等の直系尊属もいない場合は・・・
第3順位として 兄弟姉妹(兄弟姉妹が先に死亡していて、その兄弟姉妹に子供がいる
場合には兄弟姉妹の子供)
なので、例えば、第3順位の兄弟姉妹は第1順位の子供又は第2順位の親が存命の場合は、相続人になることができません。
また、配偶者もなく、第3順位までの相続人もいない場合には・・・
特別縁故者がいる場合を除き、国(国庫)に帰属します。
法定相続分についてご説明いたします。
民法に定められている相続分は、誰が相続人になるかによって違ってまいります。
パターン1 配偶者と子供等の直系卑属の場合
配偶者 相続財産全体の2分の1 子供等 相続財産全体の2分の1
☆ 配偶者がいない場合は、相続財産全体を子供の人数で等分する。
パターン2 配偶者と両親等の直系尊属の場合
配偶者 相続財産全体の3分の2 両親等 相続財産全体の3分の1
☆ 配偶者がいない場合は、相続財産全体を両親で等分する。
パターン3 配偶者と兄弟姉妹の場合
配偶者 相続財産全体の4分の3 兄弟姉妹 相続財産全体の4分の1
☆ 配偶者がいない場合は、相続財産全体を兄弟姉妹の人数で等分する。
遺留分とは、配偶者及び子(子、孫の直系卑属がいない場合は直系尊属(親、祖父母等))の一定の相続人のために、相続の際に、法律上保障された一定の割合のことです。
直系尊属のみが相続人の場合には相続財産全体の3分の1、それ以外の場合には2分の1になります。
例えば配偶者と子が相続人の場合は、配偶者が相続財産全体の4分の1、子が同じく4分の1となります。
また、子がいなくて配偶者と両親が相続人の場合は、配偶者が相続財産全体の12分の4、両親がそれぞれ12分の1の割合になります。
兄弟姉妹には遺留分はございません。
遺留分を無視した遺言書を書いても無効ではありませんが、遺留分を排除することはできず、遺留分の権利を持っている相続人より請求されると、遺言により相続財産を取得した方は、上記の割合の相続財産を返還しなければなりません。
未登記の建物とは、実際に建物は建築されていて固定資産税は支払っているが、法務局には登録をしていない建物のことです。
登記をするということは、他の人に自分が所有者であるということを示すことなので、権利の保全上、相続登記をすることをお勧めしております。
ただ、立て直す予定がある等、コストをかけてまで登記をする必要があるかどうかは、個々のお客様の事情により異なってまいります。
当事務所ではご相談をお受けするときに、お客様のご事情を詳しく伺い、適切なアドバイスをさせていただいております。
相続登記の費用について
例として、被相続人(日本国籍)1名・相続人(日本国籍)5名以内・不動産1ヶ所・相続財産5000万円以内の場合の報酬の目安は・・・
約9万円(消費税別)になります。
上記の報酬に含まれるサービスは、以下のとおりです。
□ 相談(回数制限なし)
□ 戸籍謄本等取得作業(相続人調査)
□ 固定資産評価証明書の取得
□ 相続財産の事前調査
□ 遺産分割協議書の作成及びサポート
□ 相続関係説明図の作成
□ 法務局への相続登記申請
□ 登記完了後の登記事項証明書の取得
その他、実費として以下の費用が必要になってまいります。
□ 法務局へ納める登録免許税(固定資産評価額の0.4%)
□ 法務局へ納める登記事項証明書の取得及び閲覧の手数料
□ 市区町村役場へ支払う戸籍謄本及び固定資産評価証明書取得の手数料
□ 郵送費用、交通費
その他実費は、司法書士に依頼されなくても必要となる費用であり、ご依頼の内容により変わってまいります。
登記のご依頼をいただいた際は、上記の報酬とその他実費(登録免許税等)を合計した金額をお支払いいただきます。
当事務所では、初回相談(無料)時に、お客様よりご依頼内容をお伺いし、必ず先に登記費用のお見積を作成し、お客様にご納得していただいたうえで、ご依頼をお受けしております。
安心してお問い合わせください。